検疫→入国審査→税関(外貨申告、通関)
下痢等、健康状態がすぐれない方は本人の検疫が別途必要。全ての動物と動物加工製品は検疫を受けられない。
ただし、ペット用犬、猫を同伴する際、狂犬病伝染歴のない国から入国する場合には、病歴書類を提出し、検査を受けて 異常がなければ24時間以内に通関できる。狂犬病の伝染歴のある国から入国する場合は、10~40日の検疫期間がかかる。 また全ての植物と植物加工品は入国時申告しなければならない。
通常日本からの到着時は検疫チェックは不要。
入国審査場では旅券、出入国記録カード(E/Dカード)を提出。本人確認が行われ、旅券に入国スタンプが押印。
観光目的の場合、ビザがない代わりにここに滞在可能日数が書かれている(90日間)。
E/Dカードの片方は、出国時に必要なので大切に保管すること。
1万米ドル相当以上のトラベラーズチェックを含む外貨を持ち込む場合、入国時に税関申告し、出国時に確認を受けな ければならない。入国時に申告した額以上の外貨を所持していた場合には、外為管理法違反で処罰される。
過失であっても罰金などが科されるので注意。
ウォンから外貨への再交換は、ウォンへの交換外貨額の範囲内で認められ、原則として再交換時には「買入証明書」の 提示を求められる。
預かり荷物がある場合、韓国に到着した飛行機便ごとのターンテーブルに、出発地で預けた荷物が出てくる。
税関検査場は「非課税」と「課税」に区分されており、免税範囲を超える場合や申告対象品を所持している場合には 「課税」と書かれた検査台に行くこと。
2005年より韓国に入国するすべての旅行者に「税関申告書」の提出が義務付けられました。
旅行者1名に1枚、または家族同伴の場合は家族で1枚提出する。
① 海外もしくは韓国内で取得(無償の物を含む)あるいは購入した個人用物品(商業用品・会社用品は除く)で、価格の 合計額が400米ドル未満
② 酒類(19歳未満の者を除く、上記400米ドルまでの免税範囲とは別)
ウィスキー、ブランデー(コニャック)、ワイン等の酒類で1本(1リットル以下で400米ドル以下のもの
③ タバコ(19歳未満の者を除く、上記400米ドルまでの免税範囲とは別)
紙巻き200本、葉巻50本まで
④ 香水(上記400米ドルまでの免税範囲とは別)
2オンス(60ml)以内
⑤ 漢方薬剤等
総購入金額が10万ウォン以内で、高麗人参300g、鹿の角150g、その他1品目あたり3kg以内
⑥ 農畜水産物
総購入金額が10万ウォン以内で、松の実1kg、牛肉10kg、その他の物品は1品目あたり15kg以内
① 外貨及びウォン貨等
米貨1万米ドルを越える外貨又はウォン貨、小切手、有価証券、債権等
② その他
販売目的の商業用物品、緊急補修用品、サンプル等の会社用品、出国に際し携帯搬出申告を行ったもので再搬入する 物品、韓国で使用した後再搬出する物品、別送品又は引っ越し貨物がある場合
① 公安又は公序良俗を害する物品(不法・わいせつな書籍、CD、写真、ビデオテープ等)
② 政府の機密漏洩又は誤報に供する物品
③ 貨幣、有価証券類の模造・変造・偽造品
銃器、刀剣、火薬類(模造又は装飾用を含む)
麻薬、向精神薬、誤用又は乱用が憂慮される医薬品
国際条約により保護の対象となっている絶滅の危機に瀕した動植物及びこれらの製品
楽器、業務用機器、宝石・貴金属等その場で鑑定が難しい物は税関申告書等を提出する必要がある。
ゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身具等で携帯品と認められたものについては、税関で旅券等に携帯物品持ち 込み確認を受けた(「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した)上で持ち込みが許可されるが、出国に際し現物を 携行していないと贈与又は売却したものと見なされ高税率(20%以上)が課税される。
チェックイン→セキュリティーチェック→出国審査
リコンファームとは帰国便に搭乗する前にあらかじめ航空会社にフライトの予約再確認をすること。
帰国のための航空券は、出発時刻の72時間前までにリコンファームすることになっている。ただし、最近ではリコンファーム 不要の航空会社が増えている。リコンファームは航空会社に電話するか、直接カウンターでもできる。
一般的なパッケージツアーの場合リコンファームは不要。
通常、出発時刻の2時間前までに搭乗する航空会社のカウンターに行き、パスポート(旅券)と航空券を提示し、荷物を 預けるとともに搭乗券を受け取ること。
入国時にゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身具等を携帯品と認められた場合(「再搬出条件付一時搬入物品 確認書」を受領した場合)や外貨申告を行った場合等には、チェックイン時にその旨を航空会社のカウンターで告げた 上で税関へ行くこと。
出国ゲートへ進み、セキュリティーチェックを受ける。手荷物等の検査は比較的厳重に行われる。
液体・ジェルの機内持ち込みには制限がある。
出国審査場では、旅券、航空券と出入国記録カード(E/Dカード)の片方を提出。搭乗口へ。
出国に際しては、特に一定の文化財等の持ち出しが禁止されている。
文化財に準ずる古美術品、骨董品、歴史的遺物及び重要民族資料等で50年以上以前のものは予め文化財管理局の 許可(非文化財確認書を受領)を受けなければならない。