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韓国の基本情報
韓国の地理



ユーラシア大陸の北東部の端にある韓半島(朝鮮半島)は、南北全長約1,000kmの半島で、韓国はこの半島の南側に位置 している。 韓半島は北はロシア、中国と国境を接しており、東は東海(日本海)を挟んで日本列島がある。半島のまわりには、 海岸に沿って大小3,000もの島々が点在し、半島の面積は22万2,154 k㎡。
休戦ライン(北緯38度)の南側である大韓民国の面積は約9万9720k㎡で日本の面積のおよそ四分の一にあたる。

埋立地を除き、全国土の45%が平地、残りは山地で構成されている。半島の東西南北に大きな山脈があり、この山脈が 各地方(道)ごとの地境となっている。
半島東部に沿って太白山脈が長く連なっており、東海の激しい波浪で険しい絶壁と岩島ができた。
西側と南側は緩やかな曲線を描きながら平野をなしている。

韓半島は、「錦繍江山(クムスガンサン)」ともよばれ、「金欄の刺繍を施したように美しい山河がある」という意味である。 半島には、多くの河川が流れている。北朝鮮には鴨緑江(790km)と豆満江(521km)が流れ、いずれも白頭山が源流で、 中国国境を形成している。一方、南側には、洛東江(525km)と漢江(514km)が流れ、漢江は、韓国の首都ソウルを横断して 流れている。また、半島の最高峰は北朝鮮の白頭山(ペクトゥサン、2,744m)、韓国の最高峰は済州島の漢拏山 (ハルラサン、1,950m)である。

韓国の気候



韓国は中緯度温帯性気候に属し、四季がはっきりし、日本の東北・北陸地方の気候と似ているといわれている。
春と秋(3~5月、9~11月)は短めだが、移動性高気圧の影響を受け、よく晴れ、さわやかなので観光旅行にはオススメ。
夏(6~8月)は暑いが、日本と比較すると湿気が少なく、過ごしやすい。冬(12~2月)は乾燥していて雪が多く、ソウルでも 零下10℃以下になることもあり、セーター、マフラー、オーバーコートは必携。最近は世界的な気象変化による影響を受け、 以前より夏は雨が多くなり、冬は雪があまり降らなくなった。

主な都市の平均気温(℃)

主な都市の平均気温(℃)

韓国の時差

日本と同様に韓国にも時差はなく、サマータイムはない。
韓国は日本より西側に位置しているので、日出・日入ともに多少遅い。

韓国の電圧

日本の電圧100ボルトであるのに対し、韓国電圧は220ボルトが主流で、110ボルトのところも混在している。
110ボルトは日本と同じなので、日本の製品がそのまま使えるが、プラグをC型もしくはSE型につなぐ必要がある。
220ボルトの場合は変圧器が必要になる。ポータブル電気製品は、電圧幅のあるワールドモデルを持っていくと便利。
また、ホテルによっては、110 / 220ボルトを併設していたり、変圧器をフロントで借りられるところが多い。

韓国の人口

2010年の統計によると、大韓民国の人口は約4,815万2、000人、人口密度は485人/平方km。
また、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の人口は約2,381万9,000人と推計されている。
韓国の人口は、1960年代に入り、3%以上の増加率をみせていたが、70年代は2%、現在はわずか0.71%の増加率で、
2028年には0%になると見込まれている。2000年現在、全人口の7.5%が65歳以上の高齢層、2030年までに韓国の全人口の 19.3%を占めるものと予想され、韓国も年々高齢化社会になっている。また、人口構造のもうひとつの特色として、1960年代 から1970年代の急激な産業化と都市化による若者の農村離れを挙げることができる。特にソウルへの移住が急増し、都市 集中化という結果を生みだした。最近はソウル近郊に移り住む人口が増加する傾向にある。

韓国の言語

韓国では公用語に韓国語が使われ、韓国においては「ハングンマル」「ハングゴ」「ウリマル」と呼ばれている。
この言語は、韓国のほか朝鮮民主主義共和国が母国語としている。また、韓国語は、日本、旧ソ連、アメリカ、中国などに住む 450万人以上の韓国・朝鮮人のうち、第2外国語的に使用している人もいる。よって、韓国語話者は、外国人修得者を含めても、 7,000万人近くいると推計される。
韓国語に使われている文字である「ハングル」は、1443年、李氏朝鮮の世宗大王の下、学者が集まって作られた、子音と母音 の組み合わせて表記された、人類で一番新しい文字である。ハングルができる以前は、漢字による漢文を用いられていた。
韓国語は、トルコ語、モンゴル語、日本語と同じくアルタイ諸語系統に属しているとみられるが、まだ不明な点が多い。
韓国語は現在、ほとんど漢字を用いないが、総語彙の7割が漢字語なので、日本人や中国人にとって比較的、親しみやすく、 勉強しやすい言語であるといえる。韓国語にも「サトゥリ」とよばれる方言がある。標準語では使っていない古い子音が残って いたり、アクセントや母音の数が違ったりといったことによって、いくつかの方言に分けることができる。
韓国、とくにソウルにおいては、英語や日本語の通用度は高い。ホテルや空港などの観光関連施設では、大部分において 英語や日本語が話せるスタッフが常駐している。また、交通標識をはじめとした看板、案内、メニューなどの表記は、ソウルや プサンなどの大都市を離れるとほとんどハングルだけの表示になる。

韓国の政治制度

1948年7月17日、大韓民国の最初の憲法が制定された。国会が選出する大統領制と国会一院制が特徴にあげられる大韓民 国憲法は、過去9回に渡って改正された。
最初の改憲は大統領直接選挙制と二院制の採用、1954年11月の2度目の憲法改正により、初代の大統領に限って再任が 許され、再任制限が撤廃された。その結果、1960年3月15日に韓国初代大統領であるイ・スンマン(李承晩)大統領は、4期目 まで政権もつことになる。
3度目の憲法改正では議院内閣制を採択し、4度目の改正は李承晩政権下での反民主的行為者を罰するためのものだったが、 政治的なコンセンサスを得ることに失敗し、1961年5月パク・チョンヒ(朴正熙)将軍のクーデターが起こった。このクーデターの 成功によって、5度目の憲法改正が行われ、米国式の大統領制が導入される。これは立法の合憲性に対する司法上の審査 権を大統領がもつとしたものです。
1972年、朴大統領の時代に3期目の大統領再任を可能にするために、「維新憲法」とも呼ばれる7度目の憲法改正を行い、 「韓国式民主主義」の下で強い権限を持つ大統領制が発足するが、1979年の朴大統領の暗殺により、維新体制はその幕を 下ろすことになる。
チェ・キュハ(崔圭夏)大統領の暫定政権は、「ソウルの春」と呼ばれる民主主義の実現に向けた努力が続けられた時期だった。
しかし、チョン・ドゥファン(全斗煥)率いる軍部の介入によって「ソウルの春」は終わる。その後、第11代大統領となった全斗煥は 、大統領選挙人団制によって大統領を選び、その任期を7年とする8度目の憲法改正を提案、全大統領は、この新憲法の下で 大統領に再任される。
9度目の憲法改正では再び大統領直接選挙が採択され、この憲法の下で1987年に大統領選挙が行われた。
この9度目の改正は、現行の憲法で規定の国民投票によって成立、大統領の任期を一期制5年とし、直接選挙で大統領を 選ぶという元の形に戻る。また、基本権を保護するための憲法裁判所を設置、この憲法は今現在も続いており、この憲法の下で 2度目の平和的な政権交代が行われ、とくに1997年の大統領選挙では、野党のキム・デジュン(金大中)が勝利を収め、 韓国史上初の与野党間の政権交代が成し遂げられる。

憲法

現行憲法は、民主主義に向けた大韓民国の意志をよく表している。憲法改正が合法的に進められたことは勿論、その内容においても、大統領の権限が縮小、立法府の権限強化、基本権の保護のために工夫がされた。とくに、独立機関として新たに設けられた憲法裁判所の運営に成功したことは、民主的かつ自由な社会を築く上で重要な役割を果たした。

憲法は、前文と130の条項と6つの附則で構成され、総則、国民の権利と義務、国会、政府、法院(裁判所)、憲法裁判所、選挙管理、地方自治、経済、憲法改正の10章からなる。
大韓民国の憲法は、国民に対する支配、権力分立、南北韓の平和民主的な統一、国際平和と協力、法による支配、国民の福祉増進に対する責務を基本原則としている。憲法は、自由民主的な秩序を追求し、憲法の前文で、大韓民国の自由民主的な基本秩序を一層確固たるものにすると明言、これとともに権力分立と法による支配を規定している。

憲法第10条で「全ての国民は人間としての尊厳及び価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国は、個人の有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う」としている。この条項に従い、憲法は個々の国民に大半の文明国家で保障している政治的、社会的権利を付与している。これには法の下の平等、身体の自由、迅速で公正な裁判を受ける権利、居住及び移転の自由、職業選択の自由、私生活の自由、宗教と良心の自由、表現及び結社の自由、選挙及び公務担任権のような政治過程への参与権が含まれる。

さらに、教育を受ける権利、勤労の権利、自主的な団結権、団体交渉及び団体行動権、健康で快適な環境下で生活する権利などの社会的権利も保障している。このような基本的人権は限定された範囲のものではないということを、第37条で「国民の自由及び権利は憲法に列挙されていないという理由で軽視されない」と規定している。また、この条項では、上記の権利は国家安全保障、秩序維持又は公共福祉のために必要な場合に限り、法律により制限することが出来るとしている。
制限する場合も、自由及び権利の本質的な内容を侵害することは出来ないと規定しています。
憲法は、全ての国民は基本的な義務、即ち法律の定めにより、納税の義務、勤労の義務、国防の義務を負うと明示している。

現行の憲法で注目すべきことは、国民の基本権を保障し、憲法の守護者として憲法裁判所が設立されたこと。
この独立的機関の審判権限は、①大統領、国務総理、裁判官に対する弾劾の審判、②政党の解散の審判、③違憲法律審査間、④国家機関、国家機関と地方自治体間、地方自治体間の権限争議に関する審判、⑤憲法訴願審判の5つである。

憲法改正は他の法律と異なり、特別な手続きを必要とする。まず、大統領又は国会議員の過半数の発議によって提案され、大統領はこの憲法改正案を公告しなければならない。憲法改正案が法として効力を持つには、国会の議決においては出席議員の3分の2の賛成、国民投票で有権者の過半数の投票と投票者の過半数の賛成を得なければならない。

大統領

大韓民国の大統領は、行政府の首長であると同時に、国家の元首で、外国に対して国家を代表する。
大統領は国民の普通、平等、直接及び秘密選挙によって選出される。大統領の任期は5年で、再任はできない。
この再任不可の規制は、長期にわたる権力保持を防ぐものである。大統領が死亡等の理由によって空席になった場合、国務総理若しくは法律で定められた国務委員の順にその権限を代行することになっている。

行政府

韓国の大統領制では、大統領は国務会議を通じて行政機能を遂行する。
15~30人で構成される国務会議は、大統領を議長とし、国家の重要な政策を審議する。この政策における全ての責任は大統領が負う。国務総理は、国会の同意を得て大統領が任命、国務総理は大統領を補佐、担当行政各部を統括する。
また、国家の重要な政策を審議し、国務会議に出席する権限をもっている。

国務総理は、大統領から委任された事柄に対しては、大統領を代行する権限を持っているほか、国務総理の名で命令を制定する権限がある。国務総理は国務委員の解任や任命と関連して大統領に建議する権限ももつ。国務委員は、国務総理の推薦をもとに、大統領が任命する。

国務委員は行政各部を統括し、国政の重要な案件を審議する。さらに、大統領を代行して国会に出席、国務委員としての意見を提示することができる。国務委員は集団的に又は個人的に大統領に対してのみ責任をもつ。
国務会議のほかにも、大統領は国家政策の実施・組織化のために、直属機関である監査院と国家情報院を置いている。
この両機関の首長は大統領が任命するが、監査院長の任命には国会の同意が必要。監査院は中央及び地方行政機関、政府投資機関と傘下機関の会計を検査する権限をもち、公権力の乱用や公務員の不正行為に対する監査権をもつ。
監査の結果は大統領だけでなく、国会にも報告される。国家情報院は、1961年に韓国中央情報部(KCIA)として設立、国内外の重要な情報を収集する仕事を担当している。国家情報員は、国家の情報化と秘密活動を計画・調整し、反共産主義に関する業務も担当している。

立法府

立法権は一院制の国会に属する。国会議員は普通選挙によって選ばれ、任期は4年、273人の国会議員で構成される。
国会議員の6分の5は普通選挙によって選ばれ、残りの6分の1は直接選挙で5人以上の当選者を出した政党に比例して議席が配分される。国会議員選挙の立候補者は、25歳以上。ひとつの選挙区で得票数によって1人が当選する。
現在、国会は地域選挙区議員227人と比例代表議員46人で構成される。国会議員は国家の立法者としての特権を持っている。国会議員は国会で職務上行なった発言と票決に関して、国会以外で責任を負わない。現行犯の場合を除き、会期中に国会の同意なしに逮捕又は拘禁されることはない。

国会の会期は定期会と臨時会に分けられ、定期会は毎年1回招集され、臨時会は大統領又は国会議員の4分の1以上の要求に基づいて招集される。定期会の会期は100日、臨時会の会期は30日以内。国会は、憲法及び法律に特別な規定がない限り、国会議員の過半数の出席及び出席議員の過半数の賛成で議決する。可否同数の場合は、否決されたものとみなされる。原則、国会は公開されるが、出席議員の過半数の賛成、議長が国の安全保障のために非公開とする必要があると認めた場合は非公開となる。

国会には立法権のほかにも、憲法によって様々な権限が与えられている。国家予算案、外交問題、宣戦布告、国軍の外国派遣、外国軍の駐留などに対する同意権、国政監査・特定の国政事案に対する調査・弾劾訴追権がある。弾劾訴追は、国会議員の3分の1以上の発議によって票決にかけられ、出席議員の過半数が賛成しなければならない。ただし、大統領に対する弾劾訴追は、国会議員の過半数の発議と出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。また国会では2年任期の議長1人と副議長2人を選出する。議長は総会を主宰して国会を代表する一方、国会行政を監督する。

常任委員会

国会には各目的にあわせて国会運営、法制司法、政策、財政経済、統一外交通商、国防、地方自治、教育、科学技術情報通信、文化観光、農林海洋水産、産業資源、保健福祉、環境労働、建設交通、情報の、16の常任委員会が設けられている。
委員会の議長は、該当委員の中から選ばれ、委員会の議員定数は、国会の規則によって決められる。委員会では議案と請願を審議し、与野党の意見の調整などを行なう。

司法部

韓国の司法部は、最高裁判所である大法院と各級の裁判所(法院)で構成される。大法院の下に高等法院、地方法院、地方法院支院、家庭法院、行政法院が置かれている。法院では民事、刑事、行政、選挙などのほか、不動産登記関連業務、戸籍、供託、公証の業務を監督する。大法院はソウルにあり、政府による命令、規制又は処分が法律に違反していないかの最終審査権をもっています。司法機関のトップにある大法院は、控訴法院、地方法院(13都市)、家庭法院、軍事裁判で宣告された判決に対して上告した事件を取り扱う。大法院は、院長(最高裁判長)と大法官で構成され、院長は国会の同意を得て大統領が任命する。大法官は大法院長の推薦により、大統領が任命する。大法院長の任期は6年で再任は認められず、定年は70歳です。大法官の任期は6年で、定年は65歳。

憲法裁判所

1987年に起きた民主化運動に伴い、現行の憲法に基づいて憲法裁判所が1988年9月に設置された。国民の基本権を保護し、国家権力を効果的に牽制するためにヨーロッパ式のモデルを取り入れた。憲法裁判所は、法律の違憲について審判するほか、国家機関間の権限争いに関する審判、個人によって提起された憲法訴願に関する審判、弾劾に対する最終決定、政党解散に対する審判を行なう。9人の裁判官で構成され、任期は6年。

地方自治体

地方自治法は1949年に制定されて以来、幾度も改正された。
1961年5月16日の軍部のクーデターによって国会が解散されるまで、地方選挙は3回行われた。
1970~80年代の地方の急速な発展によって、地方自治体の歳入が増加するとともに、行政サービスに対する需要が増加。
政府は、1988年に地方自治法の改正を発表、この法によって、広域自治団体をソウル特別市、5つの広域市、9つの道とし、ソウル特別市と広域市では区が、道では市と郡が基礎地方自治団体として運営されることになった。
現在、16の広域自治体と235の基礎自治体があり、その中には72の市、94の郡、広域自治体内に設立された69の区が含まれる。

※出所・参考資料
韓国気象庁:http://www.kma.go.kr/
在日本国大韓民国大使館「韓国の概観」:http://www.mofat.go.kr/japan/